農地転用許可制度の体制 | |||
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農地区分 | 農地の状況 | 許可の方針 | |
農用地区域内農地 甲種農地 第1種農地 |
生産性の高い優良農地 | 原則不許可 | |
第2種農地 | 小集団の未整備農地 | 市街地近郊農地 | 第3種農地に立地困難な場合等に許可 |
第3種農地 | 市街地の農地 | 原則許可 |
再生可能エネルギーの固定価格買取制度 再生エネルギーで発電された電力を、その地域の電力会社が一定価格で買い取ることを国が約束した制度 (2012年7月より開始) 参考サイト:経済産業省資源エネルギー庁ホームページ |
設備の条件 @申請に係る転用期間が3年以内の期間であり、下部の農地に於る営農の適切な継続を前提とする営農型発電設備の支柱を立てることを利用の目的とする事。 A簡易な構造で容易に撤去できる支柱として、申請に係る面積が必要最小限で適正と認められる事。 B下部の農地における営農の適切な継続が確実で、パネルの角度、間隔等からみて農作物の生育に適した日照量を 保つための設計となっており、支柱の高さ、間隔等からみて農作業に必要な機械等を効率的に利用して営農するための 空間が確保されていると認められること。 また、位置等からみて、営農型発電設備の周りの農地の効率的な利用、農業用排水施設の機能等に 支障を及ぼすおそれがないと認められること。 C支柱を含め営農型発電設備を撤去するのに必要な資力及び信用があると認められること。 転用期間の満了する場合に改めて上記の確認を行い、問題がなければ再度転用の許可となります。 また、次に掲げる場合については、営農の適切な継続が確保されていないと判断されます。 └1.営農が行われない場合。 └2.下部の農地における単収が、同じ年の地域の平均的な単収と比較しておおむね2割以上減少している場合。 └3.下部の農地において生産された農作物の品質に著しい劣化が生じていると認められる場合。 └4.農作業に必要な機械等を効率的に利用することが困難であると認められる場合。 そして、生産された農産物の収量等を毎年報告する必要があります。 適切に営農を続けていけば農地での太陽光事業を継続していけることになり、 また、20年間の固定価格買取制度と併せて、発電した電気の全量売電が継続できることになりました。 |
従来の米作農家の1反あたりの年間収入は10万円と言われています。 1反の農地に50kWのアグリソーラーを設置すると、下記条件で年間約150万円以上を売電でき、 従来の米作収入の約15倍以上と、農業者の経営安定が期待できます。 |
実際にご契約お申込みをされてから約6ヶ月が目安となります。 但し、地域によって電力会社や行政の承認手続きにより、スケジュールが前後する場合があります。 |
業務部直通TEL:050-3692-7800
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